マンションが工事中から建物と認められる瞬間はいつ?

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工事中のマンションって誰がどう見ても
人が住める様な状況ではないので建物とは認められないよね。

 

しかし

建物がパット外部の人が見たら完成しているように見えるけど、
正式にはどのタイミングで「工事中」から「建物」へ
変わるのだろうか?

 

そして

建物と認められるかどうかのタイミングが、
あなたにどのような影響を与えるのだろうか?

という内容を今回はお伝えする。

 

まず

建物と認められるには、ある意味当然だけど
「検査」を受けなければ行けない。

とその前に、建物を作り始めるためには、
マンションクラスの建物であると、

「確認申請」と呼ばれる、
「このような建物をたてますよ、法的にもクリアーしてますよ」

という内容の書類を建築主事と呼ばれる行政、もしくは第3者機関へ
提出をして、書類や図面を確認してもらわないといけない。

 

更に

所轄の消防署へも、「火災時に対する設備は大丈夫ですよ」
という確認申請と同じような書類や図面を提出して「消防の同意」を
得ることが不可欠である

 

だから

私たちが「確認申請」の許可がおりる前に、工事を着手すると
法違反になってしまうので、過去の「姉歯事件」の直後などは、
工事に掛かりたくても掛かれない状態がしばしば見受けられた。

 

それで

工事が無事に始まって、完成した時に「確認申請」や「消防同意」の
通りに建物が完成しているか?を検査する必要があるのだ。

 

 

つまり

検査を受けなければ行けないのは「消防」と「建築主事」の
2つの機関であり、消防の検査が合格しないと、建築主事は
「検査済証」と呼ばれる「合格証」を発行しない。

 

更に

検査済証が発行されないと、肝心の登記の手続きが出来ない。

登記というのは、法務局へ土地や建物を登録する手続きのことで
税金や建物の権利に対しての法的な所有者は誰か?
を登録する手続きのこと。。

 

だから

建物と認められないと、いつまで経ってもマンションが
あなたの「所有物」ですよ。とは認められないのである。

 

実際は、あなたが入居する1ヶ月以上前には、
建物として「検査済証」をもらっている事がほとんどだけどね。

 

 

つまり

マンションが工事中から建物として認められる瞬間は、
消防と建築主事(第3者機関含む)と呼ばれる建築に対する
建築的な指導などをする部署の検査に合格しないといけない。

先程の2つの検査に合格して検査済証が発行されないと
建物の登記の手続きなども出来ないのである。
すると、あなたの入居開始時期にも影響するかも?

 

あっ

後は、ローンも契約して振り込みが確認できないと
入居が出来ないので合わせて注意してね。

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